TOP給付対象者について令和6年1月1日以降に亡くなった方は対象にはなりませんか?
最終更新日 : 2024/03/03

令和6年1月1日以降に亡くなった方は対象にはなりませんか?

令和6年1月1日以降に亡くなられた方については、同じ世帯の方が
給付を受け取ることができます。申請の際に
・申請者(世帯の代表者)の身分証明書の写し(コピー)
・申請者(世帯の代表者)の通帳またはキャッシュカードの写し
(コピー)
・死亡されたことを証明する書類(死亡診断書の写し(コピー)、死亡  の記載がある住民票の写し(コピー)等)
を添付してください。
なお、単身世帯や世帯全員が死亡した場合は受け取ることができませ ん。

○申請記入例(R6.1.1以降に亡くなられた場合).pdf