入学時特別増額貸与奨学金の貸与を受けるには、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込要件(※)を全て満たした上で「国の教育ローン」を申し込んだが、利用できなかった世帯の学生であることが条件です。
※日本政策金融公庫の定める申込要件
1. 借入申込人世帯の年間収入(所得)が日本政策金融公庫が示す金額以内であること
2. 借入申込金額が350万円を超えていないこと
3. 使途が教育資金であること
4. 父母等による申込みであること
採用候補者決定通知に「入学時特別増額貸与奨学金(有利子)(日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込:必要)」と記載がある場合、「国の教育ローン」の申込手続きを行って利用できなかったことを示す「申告書等」の書類をととのえて初めて入学時特別増額貸与奨学金を利用できます。