採用候補者決定通知の「給付奨学金」欄で、第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳとなっている方は、追加で申請する必要はありません。高校での申込時に提出したマイナンバーより、機構が扶養情報を入手し、多子世帯であると判定した場合は、多子世帯としての授業料減免を受けることができます。
高校での予約採用で給付奨学金に申請した結果、採用候補者決定通知に「不採用【〇多子世帯】」となっている方は、新規採用で再度給付奨学金に申請することにより、多子世帯の授業料等減免を受けることができます。ただし、機構での審査がありますので、申請してから採否が決定するまで、2か月ほどかかります。
高校での予約採用で給付奨学金に申請していない方で、多子世帯に該当している方も、新規採用で給付奨学金に申請することにより、多子世帯の授業料等減免を受けることができる可能性があります。ただし、機構での審査がありますので、申請してから採否が決定するまで、2か月ほどかかります。