TOP補償内容 日常生活賠償特約について教えてください。
最終更新日 : 2023/04/24

日常生活賠償特約について教えてください。

交通事故や自転車事故のみならず、日本国内外において日常生活に起因する偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したり、または日本国内において誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等を運行不能にさせたりなどして、法律上の損害賠償責任を負われた場合に損害賠償責任の額等を保険金としてお支払いします。

●こんなとき保険金が支払われます
・自宅の水漏れにより階下の他人の部屋を水浸しにした
・ゴルフプレー中、過って他人にボールが当たりケガをさせた
・スノーボードで滑走中に子どもと接触し、骨折させた
・波乗り失敗。サーフボードが飛んで他人の頭に直撃しケガをさせた
・ルアーをキャスト時、背後の釣客にルアーが引っ掛ってしまいケガをさせた
・ベランダから花びんが落ちてしまい、他人の車にキズをつけた
・自転車で歩行者に接触し、ケガをさせた
・買い物中、店頭に飾ってあったつぼを過って落として壊した

●保険金のお支払例
事故例:ゴルフプレー中に過って他人にボールを当ててしまい、4,877万円の損害賠償責任を負った。
支払額: 4,877万円(損害賠償額)

●保険金をお支払いしない主な例
・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害
・地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
・戦争、その他の変乱、暴動による損害
・被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
・他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
・自動車等の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
・核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害

●被保険者の範囲
加入タイプ(本人型・夫婦型・家族型)を問わず、次のいずれかに該当する方が被保険者になります。
・本人(加入申込画面の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。)
・本人の配偶者
・本人または配偶者の同居の親族
・本人または配偶者の別居の未婚の子
(注)詳細は「重要事項のご説明」をご確認ください。