(1) 所定の学校に通っていること(以下の学校の学生や生徒であることが必要です。)
・学校教育法第1条に規定する学校の学生または生徒
・国や地方公共団体または学校法人等の設置した専修学校または各種学校の生徒
・職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける人で、一定の条件を満たしている人
(2) 所得金額が一定額以下であること
・学生本人のアルバイトなど勤労による所得であること
・他社での就労がある場合、合算した収入が130万円以下であること。
・不動産所得など、給与所得(アルバイト代)以外の所得が10万円以下であること