恐れ入りますが、調整は不可となっているため、承ることはできません。
会社は労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されているため(賃金支払の五原則)です。
ご理解の程どうぞよろしくお願いいたします。
恐れ入りますが、調整は不可となっているため、承ることはできません。
会社は労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されているため(賃金支払の五原則)です。
ご理解の程どうぞよろしくお願いいたします。