TOPその他今後給与を受け取ると今年の扶養の範囲を超えてしまうため、来年に支給してもらうことは出来ますか?
最終更新日 : 2024/10/29

今後給与を受け取ると今年の扶養の範囲を超えてしまうため、来年に支給してもらうことは出来ますか?

恐れ入りますが、調整は不可となっているため、承ることはできません。

会社は労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されているため(賃金支払の五原則)です。
ご理解の程どうぞよろしくお願いいたします。