端的に言えば、企業・事業主の宣伝広告であるにもかかわらず、生活者に宣伝広告であることを隠して行われる広告宣伝行為のことです。
したがって、企業・事業主の宣伝広告であってもそれを明記すればステルスマーケティングマーケティングには該当しません。
*本心を記載した記事や投稿であっても、報酬を得ていたりハッシュタグなど一部の内容を指定されていたりする場合には広告宣伝とわかる表示をすることが必要となり、これがない場合にステルスマーケティングに該当します。
*景表法にて定められた正確な定義は、
①事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、②一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められる表示
です。