措置命令として、商品・サービスを提供した企業・事業主(記事や投稿をした人ではありません)が記事投稿の削除や再発防止を講じることの命令等を受けます。
この措置命令に従わなかった場合には2年以下の懲役または300万円以下の罰金のいずれかまたは併科の罰則があります。
措置命令として、商品・サービスを提供した企業・事業主(記事や投稿をした人ではありません)が記事投稿の削除や再発防止を講じることの命令等を受けます。
この措置命令に従わなかった場合には2年以下の懲役または300万円以下の罰金のいずれかまたは併科の罰則があります。