お客様の商品サービス紹介においてステルスマーケティングに該当してしまうとお客様が違法行為をしたことになってしまいます。
景表法で禁止されたステルスマーケティングに該当しない場合でも、商品やサービスの提供を受けたにもかかわらずその旨を記事やSNSの投稿等に記載せず、投稿者が生活者に誤解を与えるような投稿をしてしまうと、お客様が非難の対象となってしまいます。
なお、景表法に違反した場合の効果については以下のQAをご覧ください。
【リンク追記】
https://tayori.com/q/prt-stealth-marketing/detail/506454/