例えば、商品紹介に関するインフルエンサーの方のSNSの投稿や記事・ブログについて、①商品を販売する企業が投稿や記事の内容を指示したり報酬が発生していたりすることにより、企業の広告宣伝に該当するような場合は、
②広告宣伝であるとわかるような記載(関係性の明示)をしなければならないこととなります。
例えば、商品紹介に関するインフルエンサーの方のSNSの投稿や記事・ブログについて、①商品を販売する企業が投稿や記事の内容を指示したり報酬が発生していたりすることにより、企業の広告宣伝に該当するような場合は、
②広告宣伝であるとわかるような記載(関係性の明示)をしなければならないこととなります。