TOPステルスマーケティングとは「タイアップ」や「コラボ」という記載は関係性の明示として認められるか。
最終更新日 : 2023/09/25

「タイアップ」や「コラボ」という記載は関係性の明示として認められるか。

原則として認められません。
しかし、その記事・投稿を多く見るであろう人々(ターゲット層)に十分な認知があり、かつ、社名又はブランドを含めた文章にて記載している場合に限り認めます。

例外的に記載する場合の例:
●社とのタイアップです。
●●(ブランド名)とのコラボレーションです。

認められない例:
「#タイアップ」又は「#コラボレーション」のみ