・記事の内容を指定された場合
・必要以上の高額商品やサービスを提供する場合
・これまでの取材協力費を大きく超える金額の商品又はサービスを受けた場合
*飲食や宿泊を提供する場合であっても記者の方に商品・サービスを正しく理解してもらうための通常の広報活動である場合には関係性の明示は不要と考えられます。
例えば、飲食店が記者の方に飲食物を提供することは、通常の広報活動の範囲内と言えます。