医療・歯科医療関連プレスリリース(病院・診療所・歯科医院、自由診療サービス、医療機関を特定して紹介するもの、歯科技工に関する広告等)の配信にあたっては、医療広告ガイドライン(医療法第6条の5)および歯科技工士法に基づき、以下3点を必須要件とします。
①限定解除要件の本文記載(自由診療の場合)
自由診療(保険適用外の医療サービス)に関する記載がある場合、以下5点をプレスリリース本文に記載してください。遷移先(外部サイト)への記載のみでは要件充足とみなしません。
【必須要件】
■自由診療の旨(保険適用外であること)
■標準的な費用
■治療内容
■治療期間・回数
■主なリスク・副作用
②最上級表現の使用不可
医療サービスを形容する最上級表現(「No.1」「日本一」「日本初」「業界初」「世界初」「最高」等)は、客観的根拠の有無を問わず、タイトル・サブタイトル・本文・画像内テキスト等、位置を問わず原則使用不可とします。
③キャンペーン・値引き訴求の制限
キャンペーン・値引き訴求がプレスリリースの主題となる場合、または費用面の強調が顕著な場合は、原則配信不可とします。
あわせて、芸能人・インフルエンサー等による医療機関の推奨または受診告知(音声・暗示を含む)も、医療広告として規制対象となるため、配信不可とします。
【例外規定】
■医療サービスと無関係な事項を形容する最上級表現は、本基準の対象外です。
■定価とキャンペーン価格を事実として併記するに留まり、サー
ビス紹介等が主題のものは配信可能です。
■客観的事実の報告(受賞、特許取得等)が主題で、最上級表現を伴わないものは配信可能です。
医療広告ガイドラインの詳細は下記サイトをご参照ください。
【医療広告ガイドライン】
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001231163.pdf
【厚生労働省 / 医療法における病院等の広告規制について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html
