著作権の保護期間内である作品を朗読し、それを配信することは「公衆送信権」の侵害にあたります。
【NG例】
・まだ著作権が切れていない作品をまるまる朗読する。
・自分が好きな絵本(1991年出版)を朗読する。
・時事ネタについて話したく、ネットで見つけた記事を全文読んでから話し始める
※著作権の保護期間は、原則として作者の死後70年です。(平成28年の法改正より、保護期間が死後50年から70年に延長されました。)
※引用の範囲内(例:好きなフレーズを1,2行ほど読み上げ、自分の考えや感想を述べる)であれば、問題ありません。
なお、すでに著作権の保護期間が切れている作品は、こちらからご確認ください。
▼青空文庫
https://www.aozora.gr.jp/
著作権の消滅した作品と、作者によりあらかじめ許可を得ている作品が無料で公開されているサイトです。
創作活動をしている方々がこれからも素敵なクリエイティブを生み出せるように、ルールを守って配信しましょう!