法改正により導入された非化石エネルギーに関する換算係数です。
1)0.8
・原単位計算(特定第3表1-1,2-1)において、原単位の分子となる全エネルギー使用量のうち、非化石燃料使用量分に対して0.8を乗じて再計算したエネルギー使用量を用います。
2)1.2
・非化石エネルギーの使用状況(特定第4表3-1、3-3)において、「重み付け非化石」電気に該当する電気使用量には1.2を乗じて計算します。重み付けの条件は1)FIT/FIP制度対象外の電源であること。2)特定の需要家の電気の需要を満たすことを目的に設定されていること。(電源の運転開始時から、特定事業者等と小売電気事業者の間で、特定された電源の電気を供給する旨の契約が存在すること。)
なお、上記以外の特定第2表1-1のエネルギー使用量においては使用しません。