【特定第10表:エネルギー管理指定工場の等】第一種エネルギー管理指定工場の設備を縮小して使用量が大きく減少し、今後は1500kL以上3000kL未満となる見込みであり、3000kL以上となることはない。手続きはどのように行うか。 [ID_B-7030] 定期報告書の特定第10表で、「指定区分の変更手続きが必要」欄にチェックを入れて提出してください。所管の経済産業局で変更が認められれば、提出後に第二種の管理指定工場番号が通知されます。 # 特定第10・11表