原則として、前任者の解任届を先に提出し、後任者は講習修了後に選任届を提出します。
ただし、法では「選任すべき事由が生じた日から6ヶ月以内」に選任しなければならないと定められており、下期の新規講習(例年冬期に開催)まで受講を待つと、この6ヶ月の期限を過ぎてしまう恐れが極めて高いため、十分ご注意ください。
上期(夏期)の新規講習(申込期限:7月10日金曜まで)での受講を強くお勧めします。
各種手続きおよび定期報告書の取扱いは以下の通りです。
(1)解任届出書の提出
解任届出書を、事由発生日(前任者の退任日)以降の7月31日までに所管の経済産業局に提出してください。
(2)選任届出書の提出
後任者が講習を受講し、資格を取得(講習修了者番号が判明)した後に選任し、選任届を所管の経済産業局へ提出してください。
選任の期限は、事由発生日(前任者の解任日)から6ヶ月以内ですが、届出書の提出期限は、後任者が資格を取得した後の最初の7月末です。
(3)定期報告書の取り扱い(選任が間に合わない場合)
7月末日の定期報告書提出時点で後任者が資格未取得であっても、定期報告書は期日通りに提出する必要があります。その際は、以下のように記載して提出してください。
【氏名欄】: 後任予定者名を記載し、氏名の後ろに「(作成実務者)」と付記してください。
【講習修了者番号(免状番号)欄】: 番号の代わりに「選任中」と記入してください。
⚠ 下期講習を検討されている事業者様への注意事項
7月1日異動の場合、選任期限は「12月末まで(6ヶ月以内)」です。
下期講習を受講した場合、修了証の発行が年明け(翌年2月頃)になるため、6ヶ月以内の選任期限に間に合いません。
🔗 令和8年度 上期新規講習の詳細はこちら(外部サイト)
https://www.eccj.or.jp/mgr1/lctr-t/lctr-t_r08.pdf