一般の特定事業者に対する主な改正内容は以下の通りです。
1)エネルギーの使用の合理化の対象範囲の拡大【エネルギーの定義の見直し】
・「エネルギー」の定義に非化石エネルギーを含め、使用の合理化を求める枠組みに見直した。
・電気の一次エネルギ ー 換算係数は、全国一律の全電源平均係数を基本とした。
2)非化石エネルキ ー への転換に関する指置【新設】
・特定事業者等に対し、非化石エネルキ ー への転換の目標に関する中長期計画及び非化石
エネルギー使用状況等
の定期の報告を求めるようにした。
・電気事業者から調達した電気の評価は、小売電気事業者(メニュ ー )別の非化石田源比率を
反映するようにした。
3)電気の需要の最適化に関する攅置【電気需要平準化の見直し】
・電気の需給状況に応じた「上げDR 」・「下げDR 」促進のための電気の一次エネルギー換第
係数の設定等により再エネ出力仰制時への需要シフトや需給暹迫時の需要減少を促す
枠組みを構築した。
資源エネルギー庁サイトに、「手引き」「説明動画」があります。下記リンク先を参照ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/amendment/
定期報告書・中長期計画書の作成については、「記入要領」を参照ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/