TOPエネルギーの定義(1)自社敷地内に太陽光発電設備を設置している一般事業者(発電事業者ではない)である。発電電気は一部自家消費し、それ以外は自営線で他者に販売している。発電電気と販売電気の使用量は特定第2表1-1でどのように報告するか。(2)また、(1)の太陽光発電の購入者はどのように報告するか。 [ID_C-8006]
最終更新日 : 2026/05/29

(1)自社敷地内に太陽光発電設備を設置している一般事業者(発電事業者ではない)である。発電電気は一部自家消費し、それ以外は自営線で他者に販売している。発電電気と販売電気の使用量は特定第2表1-1でどのように報告するか。(2)また、(1)の太陽光発電の購入者はどのように報告するか。 [ID_C-8006]

本文
(1)改正省エネ法により太陽光発電は特定第2表1-1で「自家発電」非燃料由来の非化石の「太陽光発電」として自家消費分(千kWh)は報告しますが、他者に販売した分は報告不要です。なお、自家消費分の熱量換算係数は電気の物理的熱量換算係数である3.6GJ/千kWhとして報告します。
(2)また、太陽光発電電気の購入者は「上記以外の買電」の( )内に(太陽光発電)と記入し、使用量を記入して下さい。なお、熱量換算係数は(1)と同じです。

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