「給付奨学金」と「第一種奨学金」をあわせて利用する場合、支援区分と通学形態(自宅通学・自宅外通学)によって、第一種奨学金の貸与月額が調整されます。
※ 生活保護を受けている生計維持者と同居している人、社会的養護を必要とする人で児童養護施設等から通学し自宅通学扱いの人は、給付と第一種の月額が異なります。詳細は「給付奨学金案内」のP.15,18を確認してください。
「給付奨学金」と「第一種奨学金」をあわせて利用する場合、支援区分と通学形態(自宅通学・自宅外通学)によって、第一種奨学金の貸与月額が調整されます。
※ 生活保護を受けている生計維持者と同居している人、社会的養護を必要とする人で児童養護施設等から通学し自宅通学扱いの人は、給付と第一種の月額が異なります。詳細は「給付奨学金案内」のP.15,18を確認してください。