「自宅外通学」とは、学生が生計維持者と別居しており、かつ、学生または生計維持者が学生の居住にかかる家賃を負担しており、かつ、以下の「自宅外通学の要件」のいずれかに該当している場合を指します。
「自宅外通学の要件」
ア:生計維持者の家から大学までの通学距離が片道60㎞以上(目安)
イ:生計維持者の家から大学までの通学時間が片道120分以上(目安)
ウ:生計維持者の家から大学までの通学費が月1万円以上(目安)
エ:生計維持者の家から大学までの通学時間が片道90分以上で、交通機関の運行本数が1時間当たり1本以下(目安)
オ:ア~エに当てはまる要件がなく、その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、生計維持者の家からの通学が困難な場合
スカラネットで「自宅外通学」を選択した方に、採用後に提出してもらうよう案内します。
●自宅外通学証明書類(対象者のみ)の提出
【実施時期 : 新規採用者は採用から約1カ月以内に提出、以降は通学形態変更時に随時】
採用当初は自宅通学の月額が振り込まれ、機構での書類審査が完了次第、自宅外月額変更を行い、自宅外通学となった月まで遡った分の差額と当月分を振り込みます。「通学形態変更届(自宅外通学)」と「賃貸借契約書の全ページのコピーなど」の提出が必要です。ただし、自宅外証明書類が速やかに提出されない場合など、届出が入居日から3か月以上経過している場合(新規採用者は採用月から3か月以上経過している場合)は、自宅外通学開始月ではなく届出の属する月から自宅外月額への変更となります。