※授業とはクラスでの授業・学校行事・ゼミ・特別活動があげられます。教科研究会、サークル活動・同好会、学級/学校通信等での複製は含まれません。
以上の場合において、許諾は必要ありません。
〈著作権法第35条 学校その他教育機関等における複製等〉の中で“学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者および授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。”と定められております。
ただし、複製は1クラス(約40名程度)に留めていただき、使用後は速やかに回収して破棄してください。