TOP二次使用に関するご質問作品の全部又は一部を試験問題に使いたい。
最終更新日 : 2023/05/12

作品の全部又は一部を試験問題に使いたい。

視覚障害者などを対象とした絵本・読み物の点訳、拡大書籍、録音テープ化につきましては〈著作権法第37条 視覚障害者等のための複製等〉にて、“福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの(*)”は、障害者に対し必要と認められる限度において、認められているため、申請は不要です。

それ以外の方による営利を目的とした使用、またホームページなどでの公開については、許諾が必要となりますので、使用内容の概要をおまとめいただき、以下の宛先までお問い合わせください。

お問い合わせフォーム
https://tayori.com/f/shufu-secondaryuse/

*“福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの”には、障害児施設、図書館、学校図書館、養護老人ホーム、障害福祉施設などが含まれます。また、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、“視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定する”ものも含みます。

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