TOP免税店許可申請・スマートデタックス利用申込すでに免税店(輸出物品販売場)の資格は持っていて、免税電子化制度の対応も済んでいるが、他の送信事業者を解約し、スマートデタックスを利用したい。
最終更新日 : 2025/09/10

すでに免税店(輸出物品販売場)の資格は持っていて、免税電子化制度の対応も済んでいるが、他の送信事業者を解約し、スマートデタックスを利用したい。

下記の書類に記入し、本社所在地の税務署に提出して下さい。税務署への書類提出は業者変更の後からでも構いません。1ヶ月程度を目安に提出して下さい。なお、すでに取得済みの輸出販売場識別符号は、そのままご利用いただけます。
・購入記録情報提供方法等変更届出書(変更):入力用ーー>ここをクリック(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/3108_42_01_input.pdf
上記の書類はお店ごとに記入します。たとえば10店舗あれば10店舗分、起票してください。
提出先は、店舗の所在地ではなく、本社の所在地(納税地)の所轄税務署に提出します。
書類の記入方法について無償サポートいたしますので、下記サポートデスクまでお気軽にご連絡ください。
免税カスタマーサポートセンター
TEL 050-8882-6886(365日・9-22時)     MAIL support@smartdetax.com