同月内保険変更の病名開始日について、診療点数早見表にて下記ルールの明記があります。
『同月中に保険種別等の変更があった場合には、その変更があった日を診療開始日として記載し、「摘要」欄にその旨を記載する。
問 月の途中で後期高齢者医療へ変更になった場合、診療開始日の変更は必要か。
答 保険種別の変更になるので、診療開始日の変更は必要である。』
月の途中で診療開始日の変更を行う場合
弊社にて病名を保険へ紐づける対応が必要となりますので、対象患者様が確認できましたら弊社へご連絡お願いします。
流れは下記となります。
- 同月内保険変更の患者様が診療を行います。
- 弊社へ同月内保険変更の患者様のIDと診療月をご連絡いただきます。
- レセプトチェック・ASPエラーの修正を通常通り行います。
- 全てのレセプトチェック・ASPエラーの修正が終了しましたら、レセプトチェックが終了した旨を弊社へご連絡いただきます。
- 弊社がUKE修正にて同月内保険変更の患者様の病名開始日・終了日を修正します。
- 完了しましたらUKEを医療機関様へお渡しします。
- お渡ししましたUKEを使用してオンライン請求サイトにてレセプト送信を行います。
※月の途中で診療開始日の変更を行っていない場合、別途ご対応は不要です。