観光ビザで日本に入国した後で、日本国内の入国管理局で難民申請をした方は正規滞在となります。難民申請をした時点で特定活動という在留資格に切り替わり、これを6ヶ月おきに更新することで、難民申請の結果が出るまで滞在を続けることが可能となります。また申請の8ヶ月後には就労許可も得ることができます。
非正規滞在となる可能性は大きく分けて3つあります。一つは難民申請が不認定になり出国通知がきたものの、出国・帰国ができないため在留資格・就労許可を失って非正規滞在となるケースです。二つめは特定活動の在留資格の6ヶ月更新の時期を逃してしまうケースです。例えば、病弱の方が入院してしまい、更新期限を1〜2ヶ月過ぎたためにオーバーステイとなり、非正規滞在となってしまうケースがあります。3つめは空港の入国審査窓口で難民申請をした場合です。この場合、難民申請は受理されて入国できますが、その方は空港で難民申請をした時点から非正規滞在となります。