採取した植物は使用不可とありますが、個人等の庭に植えた宿根草の大株を買い戻したり、私物で育成しているコレクション植物の地掘株は使用不可ですか? 元々が国内流通品の市販品であれば基本的に問題ございません。個人で育成されている地堀株も同様です。しかし、材料費の支給とされる300万円の対象となるには支払い根拠となる証憑(レシート、領収書など)が必要となります。 # 支払い # 材料費 # 制作費 # 植栽 # 書類審査後 # 制作エリア # 潅水