「有料観光施設」において、入場・入館料が無料となった場合も適用要件を満たすこととなりました。
【例:その1】
後楽園の入園について、「高校生以下は入園料無料ですが、適用対象とします。(利用証明書の作成は必要)
【例:その2】
岡山城の入場について、入場日が無料開放日となった場合も適用対象とします。(利用証明書の作成は必要)
【例:その3】
加計美術館の入場料は、通常の収蔵作品展は無料、特別企画展は有料となる場合があります。特別企画展に有料で入場した場合は適用対象となりますが、通常の作品展に無料で入場した場合は「適用対象外」となります。(無料で入場した場合の利用証明書は不要)
【例:その4】
有料観光施設において、参加者の方の中に割引証等により無料措置を受けられる方がおられた場合、昨年度まではその方の人数は適用外となり、差し引いた人数が適用対象人数であったが、その方の人数も含めて適用対象人数とします。(利用証明書の作成は必要)
その他、具体的にはお問合せください。