忌避される事件(殺傷事件、自殺など)が過去に起こったとされる部屋で、賃料が格安に設定されている場合が多い。高齢者の孤独死物件や、病死が起こった物件など事件性のないものまで含めるかどうかは曖昧である。宅建業法上は心理的瑕疵(実害はなくとも、契約の相手方が心理的に嫌悪するであろう事実。暴力団関係者が近隣に住んでいたりするケースも含まれるとされる)も重要事項説明の対象とされるので、故意に心理的瑕疵を隠蔽してなされた契約は無効である。
事件が起こってしまえば一定の風評被害は避けられないものの、10年、20年後も風評にさらされるべきかは議論のわかれるところである。
宅建業者の間では「(事件後)一人でも住めば二人目以降は重要事項説明義務なし」などという真偽不確かな情報が出回っており、それを信じている不動産会社も一定存在するとされる。
それらの会社では、1か月だけ社員を住ませることで、2か月目以降は事故物件としてとりあつかわないという、なんともトリッキーな手法が行われているとかいないとか。
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