剣道試合・審判規則(平成24年4月1日)第17条の禁止行為の中に「自己の竹刀を落とす」という記載はあるのですが、「竹刀離し」という文言が記載されておりません。
しかし以前の剣道試合・審判規則(平成8年3月18日)には「竹刀離し」という文言が記載されており、平成11年4月1日の改訂で竹刀離しから竹刀落としに変更された際に、従前と同じく操作・管理能力の有無で判断する、との補足説明があったそうです。
従いまして、竹刀が両手から離れ、操作不能な状態になった時には、「自己の竹刀を落とした」と判断して反則となります。
以上です。