剣道試合・審判規則第3条及び細則第2条(平成24年4月1日)に次のように記載されております。
・材質・・・皮革または化学製品
・形・・・円形
・大きさ・・・直径9cm以内
・竹刀に固定する
上記4点のみ規定があり、鍔の色や模様については一切記載はありませんが、県や地域によってはローカルルールで華美な鍔の使用を禁止しているところもあるそうです。
良識の範囲内で選ばれることをおススメします。
以上です。