TOP剣道の試合・審判について副審は合議をかけてもいいのですか?
最終更新日 : 2020/04/17

副審は合議をかけてもいいのですか?

かけても問題ありませんが、主審の専決事項と言われる次の措置に関しては、副審は「止め」「合議」をかけることができません。

【主審の専決事項】

・不当なつば競り合いの措置(時間空費、異常行為)
・竹刀の弦の位置を是正する措置

※「剣道試合・審判・運営要領の手引き(平成19年3月14日発行)」P11、p31参照。

ちなみに審判が合議をかけれるケースは次の4つです。

1.有効打突の取り消し(不適切な行為等)
2.審判員の錯誤(赤と白を指し違えた等)
3.反則の事実が不明瞭な場合(不当な鍔競り合い等)
4.規則の運用及び実施の疑義(目印の色が違う等)

少々ややこしいのですが、副審が「止め」「合議」をかけれるのは主審の専決事項以外のもので、明らかな反則行為があったにもかかわらず、主審が気付かなかったり見えなかったりした場合や、試合を継続することが不可能な緊急の場合、危険が潜在している緊急の場合と考えればよいと思います。

例えば、場外に出た場合などは明らかな反則とわかりますが、不当な鍔競り合い(空費等)に関しては「明らか」「緊急性」を説明しにくいため、副審からの「止め」「合議」はできないものと考えます。

尚、鍔競り合いが解消した後であれば、単なる「競り合い」であり、副審にも同等の権限が生じ、不当な行為を認めた場合には「止め」「合議」を宣告できます。
(下の画像の平成27年4月審判委員会通達より)

尚、副審が合議をかける手順は次の通りです。

①副審が両旗をあげて「止め」を宣告します。
②これを見て主審が「止め」を宣告します。
③その後、副審が「合議」を宣告します。
④続いて主審が「合議」を宣告します。

※「剣道試合・審判規則、細則 付 剣道試合・審判運営要領(平成31年4月1日発行)」P8、審判員要領 合議2(2)参照。

以上です。

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