「剣道試合・審判規則(平成24年4月1日)」の細則第17条に、同時反則による相殺は次の方法で行う、とあります。
1回目の場合は赤・白の順に反則を宣告し、相殺する。
2回目以降の場合は、相殺の宣告と表示を同時に行う。
わかりやすく説明しますと、
1回目の相殺は次の手順で宣告します。
①「両者に反則の表示」・・・両者に旗で示す。
②「両者に(2回目の)反則の宣告」・・・赤に「反則2回」、白に「反則2回」と宣告する。
③「相殺の表示と宣告」・・・旗を体の前面下方で左右に振りながら「相殺」と宣告する。
相殺とは両者の2本目の反則が相殺されたことになるので、両者には1回目の反則は残っている。
そして、2回目以降も両者同時反則で相殺が発生した場合の宣告の手順は上記②が省略され、①③となります。
①「両者に反則の表示」
③「相殺の表示と宣告」
以上です。
あと反則を宣告する順番の例外のケースとして、
例えば、両者に反則1回があり白が一本とっている状態で、さら両者に反則が発生した場合は、
最初に白に「反則2回」と宣告し、赤に旗をあげて「1本あり」と宣告し、
次に赤に「反則2回」と宣告し、白に旗をあげて「1本あり、勝負あり」と宣告します。
通常、同時反則の場合は赤から宣告するのですが、白に勝負ありの宣告する場合は、白から「反則2回」の宣告をします。
以上です