売却した年は、確定申告などが必要なの? 物件を譲渡(売却)した場合、その年の翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告が必要になります。 売却した代金から取得費等の諸費用を差し引いて利益が出なかった場合、課税譲渡所得が発生しないため、確定申告の必要はありません。 ただし、課税譲渡所得が発生しなかった場合でも、所得と損益通算して税金を抑えることができる場合があるため、確定申告を行うことをおすすめしております。 Facebook SHARE Twitter SHARE LINE 送る Hatena BOOKMARK