TOP使用範囲/著作権著作権譲渡をしてほしい
最終更新日 : 2024/03/09

著作権譲渡をしてほしい

イラストの著作権譲渡のみお渡し可能です。
ご希望の場合、イラスト料金の50%をお支払いください。

Live2Dモデルは著作権譲渡などを行っておりませんが、特に制限なくご自由にご使用ください。
なお、編集データの譲渡をご希望の場合は制作費の50%~を頂戴する可能性がございます。

■「使用権譲渡」と「著作権譲渡」の違い

・使用権譲渡の場合

・商用利用料をお支払いください。
・ご自身以外が販売をする場合、ご報告やご相談が必要です。(第三者や企業など)

・著作権譲渡の場合

・イラスト料金の50%をお支払いください。
・ご自身を含むどのような形での販売でもご報告は不要です。

■「著作権譲渡」をご希望の事務所様

・著作権譲渡料を事務所様がお支払いされる場合

事務所様に譲渡いたします。
演者様からのご依頼の場合は演者様にもご確認いたします。

・著作権譲渡料を演者様がお支払いされる場合

演者様に譲渡いたします。
その後の取り決めは演者様と事務所様でご自由に行ってください。

演者様様がお支払い→事務所様に直接譲渡という方法は行っておりません。
ご了承ください。

※注意事項

※販売=イラストを使用したグッズ販売などを指します。

※上記は「Live2Dモデル」については含まれておりませんので、どちらの場合も「企業所属になる」など現在と活動形態が変更になる場合やご不安な場合はご一報、ご相談いただけますと幸いです。

※基本的にこちらから制限などをすることはありませんが、Live2Dの編集データの譲渡につきましては「追加料金」となる可能性があります。
皆様にお渡ししているデータは「編集データ」ではなく「書き出しデータ」なため、「書き出しデータ」に関しては追加料金などはいただきません。

※既に「商用利用料」をお支払いいただいている方で「著作権譲渡」をご希望の方は差額のお支払にて承りますのでお気軽にご相談ください。