電子帳簿保存法の保存要件とIMAoSの対応状況
要件概要 | IMAoSの対応 |
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記録事項の訂正・削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること | ※帳簿(PDF)の訂正・削除は不可 |
通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算機処理システムを使用すること | ○ |
電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連するほかの帳簿の記録事項との間で、相互にその関連性を確認できること | ○*1 |
システム関係書類等(システム概要書・システム仕様書・操作説明書・事務処理マニュアル等)を備え付けること | ※各社様にて対応 |
保存場所に、電子計算機・プログラム・ディスプレイ・プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと | ※各社様にて対応 |
[検索要件] 取引年月日、取引金額、取引先により検索できること | ○*2 |
[検索要件] 日付または金額の範囲指定により検索できること | ○*2 |
[検索要件] 2以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること | ○*2 |
税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしておくこと | ※各社様にて対応 |
*1 「文書詳細情報」の「親契約」で紐づけを行うか、「備考」に関連する帳簿に関する情報を入力してください。
*2 PDF内の情報は検索ができないため、「文書詳細情報」で金額や取引先等を入力のうえ、検索できるようにしてください。
(参考)文書詳細情報の編集
https://tinyurl.com/2gguaj6h