令和2年10月1日より、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。
署名者の方に保険者証の写しを送付いただく際は、下記例を参考に①保険者番号②記号③番号④二次元コードが印字されている場合は二次元コードの部分を塗り潰す等して、添付いただくようお願いいたします。
塗り潰し箇所
①記号
②番号
③保険者番号
④二次元コード(印字されている場合)