TOP新見解の解釈/特別臨床研究終了後についてPGTAの新見解の細則は「その性染色体に何らかの異常が認められた場合には、臨床遺伝専門医がカウンセリングを担当し、臨床遺伝専門医が必要と判断した場合に限り」とあります。性染色体に異常がある場合特に45,Xの場合が多いとは思いますが。PGTAで性染色体の異常があった場合、臨床遺伝専門医の資格者しか結果を開示できないということですか。または当該するその胚以外の結果は開示できるのでしょうか。
最終更新日 : 2022/09/22

PGTAの新見解の細則は「その性染色体に何らかの異常が認められた場合には、臨床遺伝専門医がカウンセリングを担当し、臨床遺伝専門医が必要と判断した場合に限り」とあります。性染色体に異常がある場合特に45,Xの場合が多いとは思いますが。PGTAで性染色体の異常があった場合、臨床遺伝専門医の資格者しか結果を開示できないということですか。または当該するその胚以外の結果は開示できるのでしょうか。

PGT-Aの細則に記載されている通り、性染色体の変化がある場合は、臨床遺伝専門医の遺伝カウンセリングが必須となります。

そして、臨床遺伝専門医の遺伝カウンセリングの前の段階では、45,Xの場合も含めて性染色体に関する情報を開示することは避けてください。

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