PGT-M施設内倫理委員会が厚労省の研究倫理審査委員会報告システムに登録されている必要があるとのことでしたが、PGT-Mの検討を行う委員会が臨床倫理委員会であるため、厚労省の研究倫理審査委員会報告システムに登録する委員会としてふさわしくないのではないでしょうか?
PGT-Mに関する見解を改定するにあたり、倫理審議会にて検討を行った結果、PGT-M実施施設の質の担保、COIの確認、透明性についての指摘が多くなされました(民間個人クリニックでのPGT-M実施施設が多いことが指摘されています)。
そこで、本見解細則では、厚労省の研究倫理審査委員会報告システムへの実施施設倫理委員会の登録を必須にすることで、広く世の中に公開し社会からの認知を受けられるようにいたしました。
しかし、PGT-Mについては、研究倫理でなく臨床倫理上の判断であり、そのような事例に関しては臨床倫理委員会を設置して判断している施設もあることは承知しています。
研究倫理審査委員会報告システムについては、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に基づき、倫理審査委員会から報告を受けた「委員名簿」「規程・手順書」「会議の記録の概要」が閲覧できる、とHP上に記載されていますので、ご指摘は当然のことと考えています。
これを承知の上でご登録をいただくか、あるいは登録を行わない理由を記載した書面をお送りいただき、内容を確認の上、こちらで許可させていただく形をとりたいと思います。