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最終更新日 : 2022/08/20

施設側の都合での開催キャンセルもしくは時間変更について

施設側もパートナー様と同様、双方同意がない場合一度正式依頼承諾後の日程キャンセルはできません。
開催ができない場合は日程変更での開催をお願い致します。
また、開催までに支出した費用がある場合施設側に請求をすることが可能です。創作物の材料費等で、日程変更開催に活用できる場合はできる限り活用いただいたり、材料を郵送できるようなものであれば相談して施設に創作物のキットのみ郵送いただくなどして
ご相談をいただき決定ください。 判断に迷われる場合等、話がまとまらない等ございましたら運営までご相談ください。

施設側が日程変更が可能な場合は下記です。
※パートナー利用規約第6条(業務委託契約の成立)

(1)パートナーと介護施設等の間で実施内容の変更を合意した場合
(2)パートナーと介護施設等の間で実施予定日の午前9時までに実施日時の変更を合意した場合
(3)施設内で感染症が蔓延した場合
(4)個別の参加者を対象としたレクリエーションの実施を依頼した場合において、当該参加者が、死亡又は入院した場合
(5)個別の参加者を対象としたレクリエーションの実施を依頼した場合において、当該参加者又は当該参加者の同居者がPCR検査等によって新型コロナウィルス感染症に陽性と判定された場合、又は保健所により濃厚接触者として指定された場合
(6)地震水害等の自然災害その他不可抗力を理由とする場合

また、施設側の都合で予定どおりの時間での開催ができなかった場合、又はオンラインでの実施を予定していたレクリエーションについてインターネットの接続不良等の事由によりレクリエーションを実施することができなかった場合であってもレクリエーションが実施されたものとみなし、代替実施や返金は行なわず通常謝礼をパートナー側にお支払いさせていただきます。