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最終更新日 : 2021/11/12

貸与期間の延長は可能ですか?

第二種奨学金のみ貸与終期から1年の範囲内で貸与期間の延長を申請することができます。
ただし、卒業延期の事由が下記の(ア)~(エ)の場合に限ります。
(ア)留学による場合
(イ)傷病による場合
(ウ)ボランティア活動による場合
(エ)被災(災害に起因する特殊事情を含む)による場合

延長を希望する場合は貸与期間が貸与期間が終了する前に「第二種奨学金貸与期間延長願」を提出する必要がありますので、FAQ内のお問い合わせからお申し出ください。なお、人的保証制度を選択している方は連帯保証人及び保証人の署名・各自の実印を使用しての押印、並びに印鑑登録証明書の添付が必要です。