TOP対象事業者について大学生活協同組合は「特定団体の構成員又は特定職域のみを対象とする福利厚生、相互救 済等を主目的とする者 」に該当し、対象外となりますか?  
最終更新日 : 2026/05/30

大学生活協同組合は「特定団体の構成員又は特定職域のみを対象とする福利厚生、相互救 済等を主目的とする者 」に該当し、対象外となりますか?  

大学生協は「特定団体の構成員又は特定職域のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者 」に該当しないと扱います。
左記規定に該当するかは、各団体の実態を確認し、個別に判断します。
左記規定に該当すると考えられる団体例:マンションやビルの管理組合