TOP(終了)「しょうれんいたPayまつりキャンペーン」についていたばしPayの支払い対象商品等とならないものはありますか
最終更新日 : 2024/09/30

いたばしPayの支払い対象商品等とならないものはありますか

■換金性・投機性の高いもの
商品券・切手・図書券の金券、電子マネーへのチャージ、土地、家屋などの不動産、有価証券等の個人の出資や宝くじ等

■公共団体等への支払
税、公共料金

■公的医療保険の自己負担分に該当するもの(ただし、決済額にポイントが含まれる場合、及び決済額に対するポイント還元率が1%を超える場合に限る)
治療費等、医療保険・介護保険サービス費、調剤費の負担など

■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの
店舗型・無店舗型性風俗特殊営業、店舗型・無
店舗型電話異性紹介営業等

■その他、販売や提供が法令等に違反するものや事業の趣旨にそぐわないと判断できるもの
パチンコなどのギャンブル、事業活動に伴い発生した支払、宗教活動等にかかわるもの、
その他、本会にてそぐわないと判断するもの

詳しくは利用規約の別表1をご確認ください。
https://itabashipay.jp/document/terms

▼令和6年9月25日加筆

製造たばこの地域キャンペーン等での取り扱いについて、財務省から判断基準が示されたため、いたばしPayのポイント還元キャンペーン(1%キャンペーンも含む)において、いたばしコインやいたばしポイント等での製造たばこの購入はできません。

※製造たばことは
製造たばことは、紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、噛みたばこ、嗅ぎたばこ、加熱式たばこなど、たばこ草の葉を原料とするすべてのたばこ製品を指します。これらは、法定の小売定価に基づいて販売される必要があり、定価を下回る販売は法律により禁じられています。

詳しくはこちらよりご確認ください
https://itabashipay.jp/news/news_20240925