【(給付奨学金のみ)2025年1月1日以降に出生した子の扶養申請について】
給付奨学金の採用候補者で、2025年1月1日以降に出生した子がおり、その子を含めると3人以上子どもがいる世帯(多子世帯)となる場合、機構に追加で扶養申請をすることができます。対象者は、以下の書類も追加で提出してください。
<対象者>
以下のいずれかを満たす方が対象です。
・2025年1月1日~2026年3月31日に出生した子を含め、子どもを3人以上扶養する世帯(多子世帯)となる方
・出生した生計維持者の実子
・委託された生計維持者の里子
・生計維持者と特別養子縁組をした子
・生計維持者と生計を一にしていると認められた者(※)
※生計維持者の死別や離婚、暴力等からの避難等の事由があり、扶養の事実があるにもかかわらず住民税情報では確認できない子であって、生計維持者と生計を一にしていると認められる場合
<提出書類>
以下の2点を提出してください。
①様式「「新たに生まれた子等」の数の申告書」
② ケースに応じた証明書類