使用許諾の【ロゴに使用する(商標登録する)】の項目に記載されている「※1)フォントのタイプフェイス及びプログラムの独占使用は不可。」の意味
弊社のフォントを使ってロゴを作成される場合、他のご契約者様も同じフォントを使用してロゴを制作される可能性がございます。
その際に、該当するご契約者様に対して「このフォントデザイン・フォントファイルを使用しないでほしい」等のフォントに対しての独占使用の申立はできないことを指します。
弊社のフォントを使ってロゴを作成される場合、他のご契約者様も同じフォントを使用してロゴを制作される可能性がございます。
その際に、該当するご契約者様に対して「このフォントデザイン・フォントファイルを使用しないでほしい」等のフォントに対しての独占使用の申立はできないことを指します。