TOP支援対象事業者について2-5「過去5年間に重⼤な法令違反等がないこと」について、労災で是正勧告を受けたが該当になるか。
最終更新日 : 2026/05/11

2-5「過去5年間に重⼤な法令違反等がないこと」について、労災で是正勧告を受けたが該当になるか。

重⼤な法令違反の定義は申請書兼請求書の「5.宣誓・同意事項」に記載の以下のとおりです。
(下記に該当しなければ該当しません)
・違法⾏為による罰則の適⽤を受けた
・労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された
・消費者庁の措置命令を受けた などの法令違反等