医薬品以外において特定疾患に対する身体的効果効能を謳うことは薬機法にて禁止されております。
そのため、PR TIMESでは、実証結果等のエビデンスに問わず、厚生労働省等により医薬品・医療機器として登録・承認されていないあらゆる商品において、コロナウイルスへの効果効能や予防等を想起される表現を控えていただいております。
<ご記載いただけない表現例>
・COVID-19感染を防ぐ
・COVID-19を不活性化
・コロナウイルス対策に有効
・コロナウイルスへの実証実験結果(○○研究所実施)
・コロナウイルスを99.9%除去
・類似するネココロナウイルスにより効果が証明されたため、新型コロナウイルスへの効果が見込まれる
新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品 の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起 について
https://www.caa.go.jp/notice/assets/200310_1100_representation_cms214_01.pdf
厚生労働省公表【医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について】 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf