2026年度(令和8年度)は、設置権限を有する建築物の屋根を持つ事業者については、中長期計画書の「その他」欄に屋根設置太陽光発電の設置目標を必ず記入する必要があります。
数値の詳細報告(特定-第10表等)は2027年度(令和9年度)報告からです。
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