TOP屋根設置太陽光発電設備の報告特定第10表8「屋根設置太陽光発電設備の設置状況」の記入について 「旧耐震基準の建築物のうち、既存耐震不適格建築物」の欄には、どのような建築物が記載対象となるか? 記入要領では「既存耐震不適格かどうかが不明な建築物」を計上するように記載されているが、「既に不適格であることが判明している建築物」も含まれるのか。 [ID_P-8011]
最終更新日 : 2026/04/10

特定第10表8「屋根設置太陽光発電設備の設置状況」の記入について 「旧耐震基準の建築物のうち、既存耐震不適格建築物」の欄には、どのような建築物が記載対象となるか? 記入要領では「既存耐震不適格かどうかが不明な建築物」を計上するように記載されているが、「既に不適格であることが判明している建築物」も含まれるのか。 [ID_P-8011]

はい、含まれます。
当該欄には、以下のいずれかに該当する建築物を合算して記載してください。

既存耐震不適格建築物であると判明している建築物

既存耐震不適格建築物かどうかが不明な建築物(耐震診断や耐震補強工事を実施しておらず、耐震性が確認できていないもの等)

旧耐震基準の建築物において、耐震性が確認されていない、あるいは不足しているものは一括してこの欄の対象となります。
なお、安全性の観点から、屋根設置太陽光発電設備を設置する際には、事前に耐震性および屋根の積載荷重の確認を行うことが推奨されています。