Great Signは、国税庁公認の第三者機関「JIIMA」にて
「電子取引ソフト法的要件認証」(認証番号:607600-00)を取得しており、電子帳簿保存法に対応しています。
認証を受けた製品一覧はこちら
https://www.jiima.or.jp/certification/denshitorihiki/list/
電子帳簿保存法の改正概要については、国税庁の案内をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
【電子帳簿保存法改正について】
電子取引については、紙での保存などの例外措置が廃止され、電子データでの保存が義務化されました。
また、電子データの保存には以下の2つの要件を満たす必要があります。
・真実性の担保
・可視性(検索性)の確保
【Great Signの対応について】
■ 真実性の確保
①電子取引を行った場合
【Great Signで送付し締結した場合】
追加対応は不要で、保存義務を満たします。
締結データには標準で電子署名と認定タイムスタンプが付与され、訂正・削除ができない仕様です。
【電子取引データを受取った場合】
「書類管理」にて書類をインポートすることで、
「訂正削除履歴の確保」方式により保存義務を満たします。
インポートの方法
https://tayori.com/q/support-faq/detail/392557/
他システムへの移行可能性も考慮し、インポートに加えてタイムスタンプ付与を推奨しています。
(受領後、最長2カ月以内の対応が必要)
タイムスタンプの方法
https://tayori.com/q/support-faq/detail/387315/
※受信時点でタイムスタンプが付与されている場合は、再付与は不要です。
②取引に用いた帳簿や書類を紙で行った場合
紙面をスキャンしPDF化したうえで「書類管理」にインポートすることで、「訂正削除履歴の確保」方式により保存義務を満たします。
インポートの方法
https://tayori.com/q/support-faq/detail/392557/
他システムへの移行可能性も考慮し、インポートに加えてタイムスタンプ付与を推奨しています。
(受領後、最長2カ月以内の対応が必要)
■ 可視性の確保
Great Signの「書類管理」では、「取引年月日、取引金額、取引先」を検索することができます。
併せて、「日付、金額による範囲指定」や「2つ以上の任意の検索項目を組み合わせて検索条件を設定」という要件にも満たしています。
「書類情報」の契約開始日や契約金額、送信先の項目を入力しておくことで絞り込み検索が可能です。
